ミネラルウォーターの商品表示緩和決まる
別記事の
お役立ち情報一覧にも記載したとおりだが、消費者庁は、ミネラルウォーターに関する現行の商品表示規制を緩和する
声明を発表(5.参照)した。
Image: Klearchos Kapoutsis福島第一原発での、放射能漏れ事故以降、各地の水道水の、放射性物質による汚染状況は、一進一退で、いまだ明らかな改善が見えておらず、乳幼児が安心して飲める水の確保すら難しくなっている。
今回の、消費者庁の決定は、東京都周辺・関東を中心に、ミネラルウォーター不足が深刻になりつつあることを受けてのものだ。
必要情報は店頭確認で、外国語ラベルを許可
震災以前は、日本農林規格(JAS)法などを満たすには、必要な情報ラベルが、日本語で表記されていなければならなかった。しかし、一時的な措置として、緊急に海外から輸入した製品が外国語表記でも、賞味期限や製造者など、必要情報を店頭に表示することで、販売を許可するという。
水道水から、放射性物質が検出されたことで、農水省は、ミネラルウォーターの輸入や製造をする業界団体に対し、生産・供給やさらなる輸入の拡大を要請していた。
今後ある程度、事態が収束するまでの間は、小売店などの負担が増えそうだが、国民の健康を守るという、重要な責任をになう意味もある。是非頑張っていただきたい。
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YOMIURI ON-LINE消費者庁:5 容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)にかかる表示の運用について